OTHER

SNSキャンペーンで理解しておくべき景品表示法とは?詳しく解説

昨今数多くのSNSキャンペーンが実施されるなかで、より幅広い消費者に興味を持ってもらおうと、それぞれの企業がキャンペーン内容や景品を工夫しています。
キャンペーンなどSNSでのマーケティング施策を実施するうえでは、「景品表示法(景表法)」への理解が欠かせません。

今回は、SNSキャンペーンやインフルエンサーマーケティングの実施を検討している担当者の方などに向けて、景品表示法の概要や種類、違反した場合の罰則などについて解説します。
意図せず違反してしまうことのないよう、景品表示法に対する理解を深めておきましょう。

景品表示法(景表法)とは?

景品表示法(景表法)は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
事業者が過大な「景品類」を提供することや、商品・サービスの品質などを偽って示す行為を規制することで、消費者の利益を保護するための法律です。
景品表示法があることで、消費者はより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選びやすくなります。

また、景品表示法では、「どれだけ過大な景品を提供できるか」といった不健全な競争を防止しています。

「景品類」とは何か

前章にて出てきた「景品類」とは、景品表示法上では以下のものを指します。

  1. 顧客を誘引するための手段として、
  2. 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
  3. 物品、金銭その他の経済上の利益

引用:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/

すなわち、景品類には、賞品・粗品・おまけなどが該当します。
SNSキャンペーンで提供される賞品も、景品類に該当するでしょう。

景品表示法の種類

ここから、景品表示法についてより詳しく見てみましょう。
景品表示法は「不当表示の禁止」に関することと、「景品類の制限および禁止」に関することに分けられます。

不当表示の禁止

景品表示法では「不当表示の禁止」として、商品・サービスの品質や価格などについて、実際よりも著しく優れていると見せかけるような不当な表示を規制しています。
具体的には、以下の3点を禁止しています。

  • 優良誤認表示
  • 有利誤認表示
  • 誇大広告やおとり広告

景品類の制限および禁止

「景品類の制限および禁止」として、景品類の最高額や総額などを規制しているのも特徴です。

懸賞には、金銭取引が発生せず誰でも応募できる「オープン懸賞」と、応募条件に商品・サービスの購入が必要な「クローズド懸賞」があります。
景品規制の対象となるのは、クローズド懸賞のみです。

クローズド懸賞は、さらに「一般懸賞」・「共同懸賞」・「総付景品」の3つに分けられます。
それぞれの特徴と上限額は、次のとおりです。

一般懸賞

商品・サービスの購入者や利用者に対し、くじなどの偶然性や特定行為の優劣に基づき景品類を提供するもの
→取引金額が5,000円未満の場合、景品類の上限額は取引金額の20倍
→取引価格が5,000円以上の場合、景品類の上限額は10万円
※ただし、景品類の総額は懸賞に関する売上予定総額の2%まで

共同懸賞

ショッピングモール全体で開催される福引きや、地域の事業者が協賛して実施する抽選会など、複数の事業者が共同で実施するもの
→取引金額に関係なく、景品類の上限額は30万円
※ただし、景品類の総額は懸賞に関する売上予定総額の3%まで

総付景品

商品の購入者全員、サービスの利用者全員、来店者全員などに当たる景品のこと
→取引金額が1,000円未満の場合、景品類の上限額は200円
→取引価格が1,000円以上の場合、景品類の上限額は取引金額の10分の2

景品表示法に違反するとどうなる?

さまざまな規制がある景品表示法ですが、違反するとどのような罰則があるのでしょうか。

一般的に、景品表示法違反の疑いがある場合、消費者庁が関連資料の収集や事業者への事情聴取などをすると想定されます。
そこで違反が認められた場合は措置命令がなされるほか、違反の事実が認められなくても、違反の恐れがある場合は指導の措置がとられるでしょう。

措置命令の内容として想定されるのが、次の3点です。

  • 景品表示法に違反した事実を消費者に周知するなどして、不当な表示によって消費者に与えた誤認を取り去ること
  • 社内であらためて景品表示法について周知徹底し、再発防止策を講じること
  • 同じ違反行為を繰り返さないこと

違反内容によっては、売上額×3%の課徴金が課せられます。

措置命令に従わなかった場合は刑事上の罰則も

消費者庁からの措置命令に従わなかった場合は、景品表示法第36条・第38条に基づいて、刑事上の罰則が科される可能性があります。
具体的な内容は、次のとおりです。

  • 事業者の代表者などに対し2年以下の懲役、または300万円以下の罰金(両方科されるケースもあり)
  • 当該事業者に対し、3億円以下の罰金

SNS PLUS+の「I.P.C」なら景品表示法の事前チェックが可能!

SNSマーケティング総合支援サービス「SNS PLUS+」では、広告専門弁護士と提携し、SNS投稿に特化した薬機法・景品表示法・特定商取引法をチェックできる「I.P.C」というサービスを提供しています。
一般的なチェックサービスは薬機法のみをチェックするものが多いですが、「I.P.C」では景品表示法と特定商取引法にも対応することで、よりクリーンな広告表現を実現可能です。

また、I.P.Cを運営する株式会社018では、数多くのSNSインフルエンサーを自社サービスでネットワークしているため、インフルエンサーのアサインから投稿作成、投稿チェックまで一貫した対応ができます。
手間をかけずにマーケティング施策を実施したいとお考えの方は、ぜひ当社のサービスをご活用ください。

まとめ

消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るため、景品表示法は重要な役割を果たしています。

商品・サービスの品質や価格などについて実際よりも著しく優れていると見せかけるような不当な表示や、「どれだけ過大な景品を提供できるか」といった不健全な競争は、景品表示法に抵触するでしょう。

クリーンな広告表現を実現したい方は、今回紹介した「I.P.C」を活用してみてはいかがでしょうか?

この記事を書いた人
ツッチー
年齢 : 30才 趣味 : 競馬・旅行・映画鑑賞 株式会社018でSNSマーケティングを担当。 これまで300件以上のSNSキャンペーンの企画や制作を担当し、近年ではキャンペーンツールの開発にも力を入れている。