健康食品・化粧品・健康美容器具・医薬品・医療機器の広告については薬機法(旧薬事法)・景表法の規制がどんどん厳しくなっています。
SNS投稿も例外ではなく2019年冬より取締りが強化されます。
SNSPLUS+では広告専門弁護士と提携しSNS投稿に特化した薬事チェックサービス「I.P.C」を提供しています。
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インフルエンサーの投稿も薬機法に抵触する?
意外と見落とされがちなのですが、インフルエンサーのSNS投稿は広告としてみなされます。
企業や代理店がキャスティング費用を払って宣伝投稿を促すわけですから広告ですよね。
化粧品や健康食品の案件をSNS投稿するときは、当然ながら薬機法を守る必要があります。
インフルエンサーが企業や代理店からの依頼で受けた案件で薬機法を違反した内容を気付かずに投稿してしまい、最悪のケースとして逮捕されてしまうということも十分に起きる可能性もあります。
インフルエンサーの方々も直接依頼を受けた際には自分の身は自分でしっかりと守らないといけません。
企業が薬機法違反の広告内容を行っていた場合には、売上高の4.5%の課徴金納付命令もされる可能性も今後生じてくるので広告内容の確認は慎重に行う必要があります。
薬機法違反の企業には売上高の4.5%の課徴金納付命令!?
企業が薬機法違反の広告内容を行っていた場合には、売上高の4.5%の課徴金納付命令もされる可能性も今後生じてくるので広告内容の確認は慎重に行う必要があります。
薬事法・景表法の規制対象分類
薬事法・景表法に関わる広告表現は、対象の規制対象分類でOK・NGの基準が異なります。
ここでは「健康食品」「化粧品」の広告について簡単に解説します。
健康食品
健康食品は薬機法の管轄下にあります。表現の内容によっては誇大広告と判断されかねませんので、広告掲載する際には注意が必要です。
主なNG表現 例
・〇〇に効果がある、〇〇に効く、〇〇を治すといった表現
・〇〇を促進する、〇〇を改善するなどの表現
・〇〇を予防する、〇〇を防ぐなどの表現
一般化粧品
化粧品の広告で表現できる効能効果については、厚生労働省の「薬事法の施行について」の通知の中で、具体的な範囲が56項目に渡り定められています。東京都福祉保健局のホームページに掲載されている、医薬品等適正広告基準などを参考にしましょう。
化粧品の効能の範囲はこちら
IPCでできること
①インフルエンサーキャスティングから薬機法確認までをワンストップ対応
インフルエンサーキャスティングから投稿内容の事前確認を広告専門弁護士が行います。
▼SNS投稿テキストチェック
Instagram、Twitterなどでの投稿内容を薬機法(旧薬事法)に抵触しないように事前チェックを行います。
▼動画投稿テキストチェック
YouTubeなどの動画投稿での内容を構成・台本段階から薬機法に抵触しないように事前チェックを行います。
②LP(ランディングページ)・WEB広告(広告素材)の薬機法確認も対応
ランディングページ、商品サイト、CM、広告全般に幅広く対応しています。
まとめ
これからの時代、インフルエンサーを用いて化粧品や日用品・食品などをプロモーションする際は薬機法に抵触しない薬事チェックは必須になりますので、事前に薬事チェックを依頼できるサービスを探しておく事をおすすめします。
SNSPLUSでは薬事チェック(I.P.C)とインフルエンサーキャスティング(Castbook)のパッケージメニューを展開しておりますので、お気軽にお問い合わせください。